住宅をローンで購入する際、抵当権を設定することがあります。これは、金融機関がお金を貸す際に、土地や家に設定する担保権のことをいいます。
つまり、銀行などの金融機関が、「あなたにお金を貸す際に担保として土地や家を設定する」ということになります。
そのため、あなたが万が一ローンを返済できなくなった場合、家と土地を取り上げる契約になります。
ほとんどの場合、ローンを組む際に抵当権を設定します。これを設定しないと、金融機関がお金を貸してくれないからです。
これは、お金を借りて家を買う際には、とても重要なことになります。そのため、仕組みやリスクをよく理解した上で住宅を購入しましょう。
抵当権設定登記の仕組み
そして、その抵当権を設定する場合、抵当権設定登記を行います。これは、以上で述べた抵当権を設定する手続きになります。
つまり、「お金が払えなくなったら、その金融機関が土地と家を取り上げる」ということを、正式に法務局(国)に伝える届け出になります。
これにより、お金を貸している金融機関が、あなたがお金がはらえない場合に、抵当権を取り上げることを合法的に国に保証してもらえるようになります。
そのため、抵当権設定登記をしてしまった場合、ローンを支払えなくなると、土地や家を取り上げられてしまうため、必ず支払うようにしましょう。
抵当権設定登記の手続きと費用
また、一般的に抵当権設定登記の手続きは、銀行などの金融機関と提携している司法書士が代理として行ってくれます。そのため、あなたが実際に抵当権設定登記の手続きを行う際は、指示に従って書類に署名や捺印をするだけです。したがって、難しく考える必要はありません。
ただし、これはとても重要な契約になります。そのため、よく内容を理解しながら登録しましょう。
そして、抵当権を設定する際、司法書士への手数料などの諸経費が発生します。そのため、何にいくらかかるのかを把握しておきましょう。このとき、お金が発生するものは以下になります。
- 登録免許税
- 司法書士の報酬
- 収入印紙代
登録免許税は、法務局に抵当権を設定する際に支払う税金になります。これは、必ず支払わなければいけないため、覚えておきましょう。一般的に、登録免許税は、借り入れ金額の0.4%になります。
たとえば、3,000万円を借りた場合、3,000万円(借り入れ金額) × 0.4%(登録免許税の割合) = 12万円(登録免許税)になります。そのため、あなたの借り入れ金額に応じて支払う金額は高くなります。
ただ、特例として登録免許税が安くなる場合があります。その場合、税金の割合は、借り入れ金額の0.1%を納めれば良いです。
つまり、3,000万円を借り入れする場合、3,000万円(借り入れ金額) × 0.1%(特例税率) = 3万円(特例税金)になります。
ただし、条件があります。そのため、それに当てはまるかどうかを確認するようにしましょう。詳しい条件は、以下の国税庁のホームページに記載されているため、確認しておくとさらに安心です。
ただ、素人目線ではわかりにくいため、分からなければ電話で問い合わせてみたり、プロに相談してみたりするようにしましょう。
そして、手続きを代わりに行ってくれる司法書士には、報酬を支払わなければいけません。費用は、依頼する人によって変わりますが、一般的な相場としては、3~10万円ほどになります。
そして、これらの費用に加えて、収入印紙代がかかります。抵当権設定契約書に貼りつけるためです。これは、住宅ローンの借り入れ金額が1,000~5,000万円以下の場合、2万円になります。
つまり、抵当権設定をする際にかかる費用は、これらをすべて合わせた費用になります。合計すると10~20万円程度かかるため、把握しておきましょう。
ここまで抵当権について説明してきました。住宅をローンで購入するにあたって、抵当権を設定することはとても重要なことです。
後々トラブルになってしまわないよう、しっかり納得した上で土地や家の抵当権の設定を行いましょう。
住宅は一生に一度の高価な買い物です。数千万円単位になるため、できれば値段を安くしたいものです。
実は値段の高い注文住宅ですが、建売よりも安く家を建てられる方法があるってご存知ですか?
建売でもいいですが、せっかくであれば自由に仕様や間取りを選べる注文住宅がいいですよね。
ただ、注文住宅は失敗してしまう方がほとんどです。夢のマイホームで後悔したくないですよね。
※お断り自由・完全無料